【編集方針】

 
「本が焼かれたら、灰を集めて内容を読みとらねばならない」(ジョージ・スタイナー「人間をまもる読書」)
 
「重要なのは、価値への反応と、価値を創造する能力と、価値を擁護する情熱とである。冷笑的傍観主義はよくて時間の浪費であり、悪ければ、個人と文明の双方に対して命取りともなりかねない危険な病気である」(ノーマン・カズンズ『ある編集者のオデッセイ』早川書房)
 

2013年9月9日月曜日

【オフノート】東郷和彦 29/「統帥権」雑感

【PUBLICITY 1937】2013年9月9日(月)

【オフノート】東郷和彦 29
「統帥権」雑感


▼「メルマ!」にコメント欄があるってことを、ちょっと前に
知った。
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投稿日時:2013/06/09 9:59 投稿者:
投稿された記事: 【PUBLICITY】1931:読者の物語~貧困と自
由をめぐって(1)

久々の発行でも読者数が減らないのはさすが。
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▼どなたか存じませんがありがとうございます。
気まぐれなメルマガですが、気長に、どうぞよろしく。

▼東郷和彦さんへのロングインタビューの第29回。
統帥権についての註です。


【オフノート】東郷和彦29
〈「統帥権」雑感〉


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此人等國を指導せしかと思ふ時型の小きに驚き果てぬ

東郷茂徳
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■註
▼今号は、茂徳さんを悩ませた「統帥権」について。

統帥権の名の下に軍は暴走した、という話はよく聞くし、実際
にそうだったのだが、暴走の由来と実際の論理展開を、幾何(
いくばく)かでも知っておきたい。

▼まず、由井正臣『軍部と民衆統合』(岩波書店)という文献
から引用する。以下の文章を読むと、統帥権がどのようにして
拡大されたのかが法制史の観点からよく理解できる。()は引
用者、【】は原文傍点、適宜▼。


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▼軍事官僚の場合は、統帥の範囲をできうる限り拡大するとと
もに、陸海軍省を内閣における半ば独立機関たらしめようとす
る志向が強くはたらいていた。この陸軍首脳の主張が、187
8(明治11)年の参謀本部設置以来の事実上における慣行を
ふまえたものであったことは先にも指摘したが、次にこの点を
検討しておこう。

▼2 統帥権独立の慣行的実態

憲法制定前において統帥権の独立の萌芽は、1878(明治1
1)年の参謀本部の独立、1882(明治15)年の軍人勅諭、
1885(明治18)年の内閣制度発足による「内閣職権」の
制定、翌年の参謀本部条例改正による海軍軍令機関の独立等の
なかに、事実上の慣習として、あるいは憲法以外の法令として
あらわれてきていた。

参謀本部設置にあたって陸軍卿は「本省ト本部ト権限ノ大略」
を上申したが、これはその後の陸軍省と参謀本部の関係を規定
したものである。

この規定は、1887(明治20)年海軍軍令機関が海軍省か
ら独立し参謀本部に編入されると、陸海軍省と参謀本部の権限
を規定する「参謀本部陸海軍部権限ノ大略及上裁文書署名式」
へと引きつがれていった。(中略)

(この文書では)陸海軍編成について閣議を経ることなく上奏
裁可を認めている。

▼この点は、伊東巳代治編「軍令ト軍政」(小林龍夫編『翠雨
荘日記』附録として収録)中の曽禰荒助稿「兵制ニ係ル条項」
(1888年憲法起草の参考として作成されたと思われる)に、

陸軍々政上ニ於テ内閣ヲ経ス直チニ裁可ヲ経テ施行スルモノノ
種類左ノ如シ

一 陸軍佐尉官職課令免ノ件
一 行軍演習及軍隊ノ発差等軍令ニ係ルノ件
一 団隊ノ編制及操法上等ニ係ル諸規則
一 団隊ニ係ル編制表

これらはすべて陸軍大臣と参謀本部部長協議の上、上奏裁可を
経て実施されてきたとしている。ここに帷幄上奏の最初の形態
がみられるのである。

こうした事実上の慣行を法制的に裏から規定したのが、「内閣
職権」第6条(中略)であり、1889(明治22)年12月
24日の内閣官制第7条(中略)であった。(中略)

▼(帷幄上奏の変化をめぐって)そのもっとも重要な点は「内
閣職権」において、上奏主体は参謀総長に限定されていたのに
たいし、「内閣官制」においては上奏主体が明示されず、国務
大臣としての陸海軍大臣の帷幄上奏を法制的に裏付けることに
なったことである。※(中略)

(実際に内閣から独立した動きが)内閣官制制定後最初にあら
われたのが、1890(明治23)年11月の陸軍定員令であ
った。陸軍定員令は、内閣官制第7条にいうところの「軍機軍
令」に属する事項として、大山陸相は閣議を経ず直に上奏し、
つまり帷幄上奏を行ない、裁可をえてのち内閣に下したもので
あった。(中略)

▼陸軍大臣が、憲法第11条・第12条を根拠にし、陸海軍の
編成と密接な関連を有する官衙組織、軍学校等を軍機軍令事項
として帷幄上奏によって決定するとしたことは重大である。

これ以後参謀本部長、陸軍大臣の帷幄上奏は急激に増加してい
った。(中略)注意すべきは、これらの(増加した陸軍による)
帷幄上奏は軍令に関するものでなく、軍政事項に属する軍の編
成、軍衙の組織、軍衙学校などが大部分を占めているもので、
多くは陸軍大臣ないしは陸軍大臣・参謀本部長連署の帷幄上奏
であったことである。

こうして陸軍は事実上において「軍機軍令」の範囲を拡大し、
帷幄上奏によって内閣の統一を阻害していった。

▼しかし陸軍の場合においても、日清戦争前には、これにたい
する一定の批判があった。(中略)

明治憲法制定前後における国家機構上の軍隊・軍事機構の法制
的位置づけは、第一に、憲法の文理上における多様な解釈が可
能であり、しかも統帥事項は行政事項と密接な関係をもってい
るが故に、事実上における統帥権の独立は、絶対的なものでは
なく、その時々の政治的力関係によって伸縮する【相対的】な
ものにすぎなかった。

第二に、にもかかわらず、陸軍首脳において統帥権を拡大し、
議会はいうまでもなく、政府にたいしても軍令の範囲を拡大す
ることによって相対的に独立することをつねに志向していたこ
とが確認されるのである。

藩閥政府においても、軍事に関する議会の干与を拒否し、軍事
権を天皇大権として独占しようとするかぎり、統帥権の独立が
強化されることをまぬがれることはできなかった。

かくして、日清戦後の軍備拡張に伴って、統帥権の独立は次第
に強化され、政治上の論争点となっていくのである。

由井正臣『軍部と民衆統合 日清戦争から満州事変期まで』
7-11頁/「日本帝国主義成立期の軍部」
岩波書店/2009年3月27日第1刷発行
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▼なお、※部分の「内閣官制」第7条について、以下の註が付
いていた。


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「事ノ軍機軍令ニ係リ【参謀本部長ヨリ直ニ】奏上スルモノハ
……」として、明確に奏上主体を限定していたにもかかわらず、
いつのまにか傍点部分【】の九字が抹殺され、陸海軍大臣の帷
幄奏上権の根拠にされるにいたったことについては、大江志乃
夫『国民教育と軍隊』317~318頁の注(33)、参照。

56頁
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▼さて、この延長線上に一冊の「教科書」が生まれた。司馬遼
太郎『この国のかたち4』などで広く知られるようになった、
『統帥参考』である(以下の引用では読みやすさを優先して、
原文のカタカナをひらがなに、旧字を新字にし、適宜読点や空
きを入れた)。

昭和37年12月8日付で偕行社が復刊した『統帥綱領 統帥
参考』には、『統帥参考』の本文とともに「昭和七年七月 陸
軍大学校幹事 陸軍少将 今井清」との日付、署名が復刻され
ている。また、内容については、


――――――――――――――――――――――――――――
陸軍大学校における学生に対する統帥教育の資料として、兵学
に蘊蓄の深い教官多数の研鑽討議により出来た大冊である。

その内容は、古今東西の著名な戦史を観察して、その中に戦略
の粋をたずね、統帥の本義を求めてその妙諦を究めようとした
ものである。
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との編者による的確な解説が付けられている。要するに、この
教科書をもとに幹部候補生が教育されていったのだ。

▼第一編「一般統帥」、第一章「統帥権」には、軍隊の「独断
専行」がいかに重大な意義をもっているかが書かれている。

また、「統帥権独立ノ必要」という項目には、

「政治は法に拠り 統帥は意志に拠る」

「統帥権の輔翼及執行の機関は政治機関より分離し
 軍令は政令より独立せざるべからず」

等、統帥権のいわば根本概念が示されている。

▼この概念は、どのような考えに発展するか。たとえば同章で
は、西欧の例をひいた後、


――――――――――――――――――――――――――――
国軍の統帥が、此(かく)の如き政治機関、乃至議会等の干与
(かんよ)に依りて行わるるものとせば、其(その)危険窮(
きわま)りなきものと言うべし
――――――――――――――――――――――――――――


と解説している。ただし、


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統帥権が独立し其(その)行使が政治機関と別個の機関に依り
行わるるを可とすと言うことは統帥が政治と連絡交渉なく無関
係に行わるべしと言うの意にあらず

七頁
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という但し書きが付せられている。


▼しかし、直後の「統帥権と議会との関係」の項を読むと、こ
うある。


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陸海軍に対する統治は即ち統帥にして、
一般国務上の大権が国務大臣の輔弼する所なるに反し、
統帥権は其輔弼の範囲外に独立す
従て統帥権の行使及其結果に関しては議会に於て責任を負わず
議会は軍の統帥指揮並之が結果に関し
質問を提起し弁明を求め
又は之を批評し論難するの権利を有せず

七頁
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▼要するに「統帥権は議会の埒外にある」と教えているのだ。
「(統帥は)帝国議会と全然無関係の地位に在り」(十九頁、
第二章「統帥と政治」)。

しかし、陸軍大臣は国務大臣なんだから、たとえ理論上であれ
軍の動きは議会の制約を受けるのではないか、と不思議に思う。

この疑問にも『統帥参考』は答えてくれる。


――――――――――――――――――――――――――――
統帥権の作用は国務大臣の職務に属せざるを以て
軍令には国務大臣の副署を要せず
軍部大臣の之を副署するは国務大臣としての副署にあらず
単に之を『奉行するの任』に当ることを表明するに止り
憲法上の意義に於ての責任を表明するの意にあらず

九頁
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▼また、「軍令に副署する陸、海軍大臣は国務大臣の資格に於
て之をなすにあらず 又各長官たる大臣の意味にもあらず 大
元帥の輔翼者たる大臣の意義に於て副署するものなり」(十八
頁)とも書かれていた。

これらの考えは、最初に紹介した「政治は法に拠り 統帥は意
志に拠る」という根本概念から導き出されたものであることが、
以下の箇所からわかる。


――――――――――――――――――――――――――――
国務大臣は憲法上の輔弼の責に任ずる者なるを以て主権者が大
臣の意見に反して決裁せられたるときは憲法上の責任を採りて
辞職せざるべからず

然れども参謀総長、海軍軍令部長等は幕僚にして憲法上の責任
を有するものにあらざるが故に其進退は国務大臣と大に趣を異
にす

之(これ)『法』に拠る政治と『意志』に拠る統帥との本質的
差異より生ずる自然の帰結たらずんばあらず

十一頁
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▼他にも、「抑(そもそ)も帷幄上奏(いあくじょうそう)制
度は統帥権独立の中心生命を為し 之(これ)なくんば統帥権
の独立なしと言うべきなり」という箇所などから、統帥権と帷
幄上奏権との関係について言及しようかと思ったが、これはネ
ットで簡単に調べられるので省略する。

▼『統帥参考』を東京都立中央図書館で読んで、明治、大正、
昭和の軍人教育は、どこでどう変容したのかを知りたいと思っ
た。その歴史は、「田母神史観」の問題とも深く関係してくる
かも知れない。


(つづく)


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